2014-04-01 第186回国会 衆議院 法務委員会 第8号
だから、法務省は、逆に言うと、死亡診断書などで必要な記載項目というのは死亡日時と死亡した場所、地だけだという話でありまして、では何で、なぜ亡くなったかという死亡に至る経緯を書く欄があるのか、なぜそれを調べなければいけないのかという話になりますが、これは法務省の所管なんですか。
だから、法務省は、逆に言うと、死亡診断書などで必要な記載項目というのは死亡日時と死亡した場所、地だけだという話でありまして、では何で、なぜ亡くなったかという死亡に至る経緯を書く欄があるのか、なぜそれを調べなければいけないのかという話になりますが、これは法務省の所管なんですか。
二年前の説明は誤りでしたと、二〇〇二年の八月ごろに北朝鮮の関係機関の関係者が病院にやってきたと、それでリュ・ミョンスクさん、これは横田めぐみさんの北朝鮮での名前だというふうに説明がありましたけれども、リュ・ミョンスクさんのその死亡した日の確認をその関係機関の方から病院に求めたけれども、病院側では彼女の死亡を確認できる具体的な日時を覚えている人がいないということで、この関係機関の関係者が実は正確でない死亡日時
蓮池さんの証言の中で九四年にめぐみさんを目撃したというような発言もありまして、つじつまを合わせたかのような訂正にも思えるわけでございますけれども、このめぐみさんの死亡日時について信憑性はどのように考えているのか、この点についてお伺いをします。
おたくの息子さん、娘さんは残念ながら亡くなっておられます、死亡日時も場所も死因もわからないままに、そうはっきり宣告されたのです。報告の中にも、その伝え方にも、およそ被害者一人一人の人権、尊厳、人格などまるでありませんでした。 一人一人の生存、死亡という情報は非常に重たいと思います。しかも、一日千秋の思いで待っている家族に伝える情報です。
私たちが知る範囲では、北朝鮮が発表した死亡日時等に安否未確認者を目撃しているという情報が幾つもあるわけでございます。日本政府は、その全員が生存しているという大前提で行動していくよう要請するとともに、北朝鮮に拉致された日本人全員を取り戻すまでいかなる譲歩もしないという強い姿勢を打ち出すよう、国家一丸となって行動していただきたいと思います。 最後に、拉致問題解決のための情報収集でございます。
○樋渡政府参考人 まず、内容を簡単に申し上げますと、項目につきましては、第一が死亡者の身上について、第二が死亡日時について、第三が死亡に至る経緯及び死亡後の経緯について、第四が捜査状況についてとなっておりまして、第三の死亡後の経緯におきまして、司法解剖の結果が詳細に記載されておりますが、このメモに推認される犯行状況についての記載はなく、結論部分である第四におきましては、名古屋地方検察庁においては、本件事案
○岩本荘太君 今の情報化の時代ですから、どこにおってもそれは可能かもしれませんが、たしか十八日ですかね、これは本当かどうか分かりませんが、外務大臣は何か当時、その死亡日時ですか、公表しなかったという問題があったときに、私はテレビしか見ていないんですけれども、外務大臣は公表すべきであったというようなことをちょっと語ったというような報道に接したんですけれども。
患者の死亡診断書を作成するに当たりまして虚偽の死亡日時を記載したということであります。 これが一番最初の告発事件でございますが、その後昭和六十年十二月九日に、水戸地検に対しましてやはり三名の医師を被告発人といたしまして傷害致死によって追加の告発がなされております。これは臓器の提供を受けました者が死亡したというこの事実をとらえまして、傷害致死ということで告発がなされているものであります。
死亡日時でございますが、これは昭和三十年四月二日でございます。死亡原因はこの橋の左岸のピアの頂上で作業中、誤まって墜落いたしまして、脳底骨折のため約四十分後に死亡いたしております。 次に本人の平素の勤務状況及び健康状態につきまして申し上げます。そのなくなられたのは森技官でございますが、これは昭和二十六年から当方に勤務しております。